弁護士費用の仕組み
事件をご依頼いただく場合
原則として、着手金と報酬金をお支払いいただきます。
着手金とは、事件を受任する際にお支払いいただくもので、事件を受任すること自体に対する対価です。
報酬金とは、事件が終了した際にお支払いいただくもので、弁護士が事件を処理した結果に対する対価です。
法律相談のみのご依頼の場合
法律相談料をお支払いいただきます。
その他
ご依頼の内容によって、手数料やタイムチャージをお支払いいただくこととする場合があります。
手数料とは、事件を受任する際にお支払いいただくものです。この場合、報酬金は請求致しません。
タイムチャージとは、弁護士が事件処理に要した時間を集計して、これに応じた金額を事件終了時にお支払いいただくものです。この場合、着手金は請求致しません。
弁護士費用の計算方法
着手金と報酬金
原則として、依頼者の方の経済的利益をもとに、弊所の報酬規程によって算定します。
経済的利益の具体的な内容や計算方法は事件の種類によって異なりますが、わかりやすく言えば、事件受任段階では「請求額」であり、事件終了段階では「実際に獲得した金額」です。
たとえば「友人に貸した250万円を回収して欲しい」というご依頼であれば、事件受任段階での経済的利益は「請求額」である250万円です。
着手金はこれによって計算し、250万円×8%=20万円 となります。
そして、実際にそのうち200万円を回収した場合、事件終了段階での経済的利益は「実際に獲得した金額」である200万円です。
報酬金はこれによって計算し、200万円×16%=32万円 となります。
法律相談料
30分5000円です。
手数料・タイムチャージ
手数料やタイムチャージは、事件の種類ごとに弊所報酬規程によって算定することを原則とし、依頼者の方と個別にご相談させていただきます。
報酬規程
第1章 総則
- 第1条(目的)
- この規程は、アレグロ法律事務所所属の弁護士(以下「弁護士」という。)の報酬に関する標準を示すことを目的とする。
- 第2条(趣旨)
- 弁護士がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この規程に定めるところによる。
- 第3条(弁護士報酬の種類)
-
- 弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、タイムチャージ、顧問料及び日当とする。
- 前項の用語の意義は、次に定めるところによる。
- ①法律相談料:依頼者に対して行う法律相談の対価をいう。
- ②着手金:事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、その処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
- ③報酬金:事件等の性質上、その処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
- ④手数料:事件等の性質上、その処理の結果に成功不成功がないものについて、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
- ⑤タイムチャージ:弁護士が委任事務に要した時間に対する対価をいう。
- ⑥顧問料:契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
- ⑦日当:弁護士が、委任事務処理のために出張する場合の対価をいう。
- 第4条(弁護士報酬の支払時期)
- 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議によって定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
第2章 法律相談料
- 第5条(法律相談料)
- 法律相談料は、30分につき5,000円とする。
第3章 着手金及び報酬金
- 第6条(経済的利益)
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- 依頼者の経済的利益は、次の各号に定める方法により算定する。
- ①金銭債権(次号に定めるものを除く)は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- ②継続的給付債権であって、その期間が不定のものは、7年分の総額。
- ③賃料増減額請求は、増減額分の7年分の額
- ④所有権(所有権にもとづく登記請求権を含む)は、対象たる物の時価相当額。
- ⑤占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権(これらの権利にもとづく登記請求権を含む)は、対象たる物の時価の2分の1の額。
- ⑥建物についての所有権は、建物の時価相当額にその敷地の時価相当額の3分の1を加算した額。
- ⑦遺産分割請求は、対象となる相続分の時価相当額。
- 前項に定めのないもの及び経済的利益を算定できない場合には、依頼者と協議してその額を定める。
- 依頼者の経済的利益は、次の各号に定める方法により算定する。
- 第7条(民事事件)
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- 民事事件の着手金及び報酬金の金額は、依頼者の経済的利益の額を基準として、次表の通り算定する。
経済的利益の額 着手金(税抜) 報酬金(税抜) 300万円以下 8% 16% 300万円を超え3000万円以下 5%+90,000円 10%+180,000円 3000万円を超え3億円以下 3%+690,000円 6%+1,380,000円 3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円 - 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により減額することができる。
- 着手金の金額は、100,000円(税抜)を最低額とする。
- 民事事件の着手金及び報酬金の金額は、依頼者の経済的利益の額を基準として、次表の通り算定する。
- 第8条(離婚事件等)
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- 離婚事件における着手金及び報酬金の金額は、30万円以上60万円以下(税抜)とする。
- 財産分与は、その分与額を経済的利益として、前条の規定を準用する。
- 子の親権・監護権に関する事件(面会交流を含む)における着手金及び報酬金の金額は、30万円以上60万円以下(税抜)とする。
- 前各号に定める事件を一括して受任する場合には、適正妥当な範囲内でこれを増減額することができる。
- 第9条(倒産事件)
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- 倒産事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。
事業者 非事業者 破産申立て 500,000円以上 300,000円以上 民事再生申立て 2,000,000円以上 300,000円以上 特別清算申立て 500,000円以上 ― 任意整理 500,000円以上 200,000円以上 - 任意整理事件における報酬金は、依頼者が債権者から免除を受けた債務総額をもって経済的利益とし、第7条を準用する。
- 倒産事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。
- 第10条(刑事事件)
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- 刑事事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
事件の内容 着手金 在宅事件 200,000円 逮捕または勾留されている事件 500,000円 裁判員裁判対象事件 1,000,000円 - 刑事事件の報酬金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
事件の内容 結果 報酬金 在宅事件 不起訴 300,000円以上 略式命令 200,000円以上 刑の執行猶予 200,000円以上 求刑からの軽減 100,000円以上 逮捕または勾留されている事件 不起訴 500,000円以上 略式命令 400,000円以上 身体拘束からの解放 250,000円以上 刑の執行猶予 400,000円以上 求刑からの軽減 300,000円以上 裁判員裁判対象事件 不起訴 1,000,000円以上 略式命令 800,000円以上 身体拘束からの解放 500,000円以上 刑の執行猶予 800,000円以上 求刑からの軽減 600,000円以上
- 刑事事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
- 第11条(少年事件)
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- 少年事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
事件の内容 着手金 在宅事件 200,000円 監護措置または勾留に代わる監護措置を受けている事件 500,000円 - 少年事件の報酬金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
事件の内容 結果 報酬金報酬金 在宅事件 審判不開始 300,000円以上 不処分 200,000円以上 その他 200,000円以上 監護措置または勾留に代わる監護措置を受けている事件 審判不開始 500,000円以上 不処分 400,000円以上 身体拘束からの解放 250,000円以上 保護観察・試験観察 400,000円以上 その他 300,000円以上 - 家庭裁判所が検察官送致をしたときの報酬金は、前条2項を準用する。
- 少年事件の着手金は、次表の定めるところ(税抜)による。ただし、事件の性質により、増減額することができる。
- 第12条(被害者支援)
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- 犯罪被害を受けたことによる示談交渉、刑事手続における和解、損害賠償命令事件における着手金及び報酬金は、第7条第1項を準用する。
- 公判手続における被害者参加の着手金は、20万円以上50万円以下(税抜)とする。
第4章 手数料
- 第13条(手数料)
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- 弁護士は、事件等の性質上、その処理の結果に成功不成功がないものについて、受任時に受けるべき委任事務処理の対価として、手数料を受けることができる。
- 前項に定める手数料の金額は、事件の内容や性質を考慮し、依頼者と協議して定めることとする。
第5章 タイムチャージ
- 第14条(タイムチャージ)
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- 弁護士は、依頼者との委任契約により、弁護士報酬をタイムチャージにより受けることができる。
- タイムチャージの金額は、1時間につき30,000円以上60,000円以下とする。
第6章 顧問料
- 第15条(顧問料)
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- 顧問料は、月額30,000円以上(税抜)とする。
- 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、顧問契約により定める。
第7章 日当
- 第16条(日当)
- 日当は、1日あたり50,000円以上100,000円以下(税抜)とする。
第8章 実費等
- 第17条(実費等の負担)
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- 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
- 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
第9章 委任契約の清算
- 第18条(委任契約の中途終了)
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- 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
- 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
- 第一項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
- 第19条(事件処理の中止等)
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- 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
- 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
- 第20条(弁護士報酬の相殺等)
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- 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
- 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。