企業法務

企業取引紛争

企業活動においては、取引に関する様々な紛争が発生します。
弊所は企業法務を中心に取り扱っており、企業の取引から生じる紛争の予防や解決を数多く経験しております。
代表的なものが売掛金等の債権の回収・保全ですが、相手方の信用不安や財産隠匿のおそれ、あるいは債務逃れのリスクに対応するため、迅速かつ効果的な手段をご提案します。
企業取引紛争に関する弁護士費用は、報酬規程第6条・第7条によります。

労使関係紛争

近年の「働き方改革」の影響を受けて、企業と労働者の関係をめぐる状況は大きく変化しています。
また、企業の社会的責任やコンプライアンスも強く要請されるようになり、労働関係法令の遵守は多くの企業にとって重要なテーマとなっています。
弊所では企業側での未払い残業代請求や団体交渉の経験を豊富に有しており、紛争の解決はもちろん、予防策についても適切な助言を提供します。
労使関係紛争に関する弁護士費用は、報酬規程第6条・第7条によります。

顧問契約

企業活動をされている中で、「これは弁護士に相談したほうが良いのだろうか」とか、「念のために意見だけでも聞いておきたい」などといったことがあろうかと存じます。
そのようなときは、顧問契約を締結いただければ、どんな些細なことでも、気軽にご相談いただけるようになります。
弊所では、企業の顧問業務の経験が豊富です。日常の企業活動の中で生じる小さな相談事は、顧問弁護士がいれば気軽に解消できます。
弊所の顧問料は月額3万円から。金額によって内容の異なる顧問契約をご用意しております。

倒産・債務整理

破産申立て

様々な理由から、事業や生活が立ちゆかなくなる方はおられます。
「破産」という言葉にはネガティブなイメージを抱きがちですが、もはや債務を支払うことができなくなってしまった以上、その時点の財産をもって債権者に平等に配当し、清算するのが破産手続の目的であり、公平で正当な手続です。
また、破産によって債務を清算することで、新たな生活を再スタートすることもできます。
債務の負担に苦しんでおられる方は、是非ご相談ください。
破産申立てに関する弁護士費用は、報酬規程第9条によります。

任意整理

債務が膨らみ、返済の負担が大きくなると、事業や生活が圧迫されることとなります。
もし、早めにご相談いただければ、破産せずに債務を整理し、再出発を図ることができる場合があります。
弊所ではそうした任意整理も取り扱っており、債権者と協議して、事業や生活の再生のために必要な債務の整理を行います。
任意整理に関する弁護士費用は、報酬規程第9条によります。

個人再生

多重債務を抱えて生活が苦しくなってきた方は、破産や任意整理のほかに、個人再生の手続をとることも考えられます。
個人再生は、裁判所の関与のもとで債務を圧縮し、分割弁済することで負担を軽減する手続です。
特に持ち家に居住されている方の場合、破産すると自宅は手放さざるを得ませんが、個人再生の場合は自宅を手元に残せる場合があります。
個人再生に関する弁護士費用は、報酬規程第9条によります。

一般民事・家事

不動産をめぐる紛争

どんな人にも住む家がある以上、不動産をめぐる紛争が起こるリスクとは切っても切り離せません。
借地・借家をめぐる紛争や、土地の境界にをめぐる紛争、通行権や利用権をめぐる紛争など、不動産をめぐる紛争は多岐にわたります。
弊所では不動産分野の紛争解決も広く取り扱っており、豊富な経験がございます。
不動産をめぐる紛争に関する弁護士費用は、報酬規程第6条・第7条によります。

損害賠償請求

他人からの不法行為により損害を被った場合、十分な救済を受けるためには損害賠償請求が必要です。
交通事故をはじめとして、日常生活においても、他人の行為によって損害を被る事例は多種多様ですが、弊所では広く対応しております。
損害賠償請求事件に関する弁護士費用は、報酬規程第6条・第7条によります。

夫婦や親族間の紛争

家族間においても、紛争が生じることがあります。
夫婦の離婚や子どもの監護・親権をめぐる争いや、遺産分割をめぐる争いなどです。
家族間で生じるこのような紛争は、当事者にとって大きなストレスとなります。
弊所では、夫婦や親族間の紛争のほか、DVでお悩みの方のご相談にも対応します。
秘密は厳守致しますので、ご相談ください。
夫婦や親族間の紛争に関する弁護士費用は、報酬規程第8条によります。

刑事事件

私選弁護

お身内の方や知人の方が逮捕勾留された場合や、犯罪の疑いをかけられている場合、弁護士による弁護活動が必要不可欠です。
特に、逮捕勾留され身体拘束を受けているときは、一刻も早く解放されるための手段をとらなければなりません。
裁判を受けることとなれば、無罪を争う場合は無罪判決を勝ち取らなければならないことはもちろん、罪を認める場合であっても、より有利な判決を得るために適切な弁護活動が不可欠です。
また、弊所では、裁判員裁判にも対応可能です。
私選弁護に関する弁護士費用は、報酬規程第10条によります。

少年事件

20歳未満の方に法に触れる行為等があった場合、少年法にしたがった手続がとられます。
少年事件においては、単にその行為の責任の有無を判断するだけでなく、周囲の環境の調整も必要となり、成人の刑事事件とは異なる対応が必要です。
少年の付添人活動に関する弁護士費用は、報酬規程第11条によります。

被害者支援

不幸にして犯罪の被害者となってしまった場合、加害者に対する民事上の損害賠償請求はもちろんのこと、刑事手続においても、裁判に参加して意見を述べたり、損害賠償命令の申し立てをしたりすることができます。
加害者である被疑者・被告人には弁護人がおり、示談の申し入れ等がされる場合もありますが、被害者の方が自ら対応されるのは大きなストレスになる場合もあり、困難を伴うことも多いです。
是非弊所にご相談ください。
被害者支援に関する弁護士報酬は、報酬規程第12条によります。

学校法務

学校問題対応

ハラスメント、体罰、いじめ、保護者対応…
学校では様々な問題が生じますが、「学校」という環境は特殊で、そこで生じる問題の解決は一筋縄ではいきません。
学校という場所に法律を持ち込むには長短の両面があり、可能であれば当事者間の納得のもとで円満に解決されるのがベストです。しかし、そのような解決を目指すためにも、早期の段階から「法律的に判断すればどうなるか」の見通しを持っておくことは必要ですし、協議の進め方や対応方針の決定においては紛争解決の専門家である弁護士のサポートが有効です。
とはいえ学校問題に精通した弁護士は必ずしも多いとはいえません。
弊所弁護士は、教育委員会の法務を経験した実績と経験がございます。是非ご相談ください。

アレグロチャット

学校で生じた問題を弁護士に相談したいと思っても、学校に弁護士が常駐しているわけではありませんし、実際に相談に至るまでには内部手続や日程調整が必要なことも多く、機動的な対応が難しいという実情があります。
そうした声にお応えすべく、弊所では、学校現場と弊所弁護士とを直接チャットで接続し、オンタイムな相談と回答を可能にするサービス「アレグロチャット」をご提供しております。
費用は月額5万円(税別)から。是非お問い合わせください。

校内研修講師

校内で実施する研修の講師もお引き受けします。
弊所弁護士は、教育委員会の法務を経験しており、学校で生じる問題の予防や対応に豊富な経験とノウハウがございます。
また、教員の先生方を対象としたコンプライアンス研修の経験も豊富にあり、質の高い研修をご提供します。
費用は1回あたり5万円(税別)から。内容もご相談に応じます。

法教育

各種出張授業

弊所では、法教育に積極的に取り組んでおります。
日常生活で出会う様々な出来事をきっかけにして、法(ルール)の重要性や、その背後にある価値観、物事の考え方を伝え、自ら市民として法(ルール)を作り出していく資質を養うのが、法教育です。
「弁護士の仕事」から「主権者教育」まで、ありとあらゆるテーマで、弁護士が出張して授業を致します。
また、法教育に関する講演もお受け致します。
出張授業・講演に関する費用は、内容によってご相談に応じます。是非お問い合わせください。

模擬裁判指導

模擬裁判は、裁判手続や刑事司法制度に関する知識を深めるのに非常に適しています。
弊所弁護士は、日本弁護士連合会が主催する「高校生模擬裁判選手権」の出場校の支援弁護士を4回務め、そのうち優勝1回、第3位2回の実績があります。
模擬裁判の教材も、1時限で実施可能な簡単なものから、複数時限にわたって実施する本格的なものまで、多種多様にご用意できます。
楽しみながら学べる模擬裁判の指導については、是非ご相談ください。

新科目「公共」

2022年施行の学習指導要領で、高校公民科に「公共」が新設され、必修となります。
同学習指導要領では、「関係する専門家や諸関係機関などとの連携・協働を積極的に図る」ことが明記されており、弁護士をはじめとした現実の社会の諸課題の解決のために活動する専門家と協働して授業をつくることが求められています。
弊所弁護士は、「公共」を意識した授業の取り組み(モデル授業等)に関与した経験を豊富に有しており、新科目「公共」の授業づくりに、学校教員の先生方と一緒に取り組んで参ります。